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高次脳機能障害愛知県東部支援センター

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ごあいさ​つ

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高次脳機能障害愛知県東部支援センター笑い太鼓について

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高次脳機能障害とは

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高次脳機能障害診断基準

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​ごあいさつ

この度、多くの皆様のご支援のおかげをもちまして、法人事業として愛知県より「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」(以下「支援普及事業」)を受託させていただくことになりました。
支援普及事業受託の主な内容は、

1.相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援を行う

2.自治体職員、福祉事業者等関係機関との連携、調整を行うとともに適切な支援体制の整備を行う

(1)ネットワーク作り等の広域支援

(2)高次脳機能障害の専門性を有する人材育成

3.広報啓発活動

となっております。 当法人ではこれまでも、啓発活動をはじめ当事者とご家族に対して社会参加に向けた支援や、障害の理解と適切な対応などの助言や相談、講師派遣等に取り組んでまいりましたが、今後さらに医療機関、行政、福祉機関との連携を図り、

上記の取り組みを通じて、高次脳機能障害支援の普及に努めてまいりたいと存じます。
なお、下記において「支援普及事業」を取り組むための事務所を新規に開設いたしました。高次脳機能障害について知りたい、困っている、支援方法がわからないなど悩み事や困りごとをお持ちの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談いただくようご紹介いただけましたら幸いです。

 施設長:加藤 俊宏

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高次脳機能障害愛知県東部支援センター笑い太鼓について

 高次脳機能障害は、事故や病気が原因で誰にでも起こりうる障害ですが、外見からわかりづらく本人やご家族も気づきにくい障害であるため、うっかりすると見落とされがちな障害です。(障害について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください)そのような方たちも高次脳機能障害という診断(診断基準はこちら)を受けることによって福祉サービスの利用が可能になりました。

 高次脳機能障害愛知県東部支援センター笑い太鼓では、高次脳機能障害の方とそのご家族に対して障害を理解していただくとともに、より良い地域での生活に向けて福祉サービス利用の検討や個別の相談に応じています。

事故や病気の後、生活がうまくいかなくなったと悩んでいる当事者、ご家族はもとより、支援に悩む事業所や相談支援に携わっている方、医療機関からの退院、地域生活に向けてのご相談がある方は、まずはお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

kijyun

高次脳機能障害診断基準

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
国立障害者リハビリテーションセンター

 「高次脳機能障害」という用語は、学術用語としては、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、 この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれる。
 一方、平成13年度に開始された高次脳機能障害支援モデル事業において集積された脳損傷者のデータを慎重に分析した結果、 記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、 これらについては診断、リハビリテーション、生活支援等の手法が確立しておらず早急な検討が必要なことが明らかとなった。
 そこでこれらの者への支援対策を推進する観点から、行政的に、この一群が示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼び、 この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶことが適当である。その診断基準を以下に定める。


診断基準
Ⅰ.主要症状等
1.    脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
2.    現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。


Ⅱ.検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。


Ⅲ.除外項目
1.    脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する。
2.    診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
3.    先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。


Ⅳ.診断
1.    I〜IIIをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
2.    高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
3.    神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
なお、診断基準のIとIIIを満たす一方で、IIの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。
(平成16年2月20日作成)

 

高次脳機能障害愛知県東部支援センター笑い太鼓

月~金曜日: 9:00am ~ 5:00pm​ 

 ※年末年始 祝・祭日除く

〒441-8013 愛知県豊橋市花田一番町72番地

​                             東和西駅前マンション101号室

TEL.0532-34-6098

FAX.0532-34-6099

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